こんにちは蒲田駅前歯科•矯正歯科の歯科助手の落合です。
歯科治療では、素材や治療方法により保険が適用されないものがあります。
それは、自由診療となり10割負担になるため何倍もの金額ががかってしまいます。
しかし、日本には申請をすれば全額ではありませんが治療費が戻る医療費控除というものがあります。
医療費控除は、日本の所得税法で認められている制度で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から控除することができる仕組みです。
これにより、所得税や住民税の負担が軽減される可能性があります。
医療費控除の対象となる医療費は、本人だけでなく、生計を一にする家族にかかる費用も含まれます。
医療費控除の対象となる医療費
治療に直接かかる費用が主なものです。
・病院での診察費用
・薬の購入費用
・入院•手術費用
・歯科治療費用
などが該当します。また、通院のために必要な交通費(公共交通機関利用時)が含まれる場合もあります。ただし、美容整形や予防接種などの、病気やケガの治療とは関係ない費用は対象外です。
医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、1年間に支払った医療費の総額から、「保険金などで補填された金額」と「10万円または所得金額の5%のいずれか低い金額」を差し引いた額が対象となります。したがって、医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
例えば、1年間で医療費が30万円かかり、保険で5万円が補填された場合、控除対象の医療費は25万円となります。そして、そこから10万円を引いた15万円が所得から控除される金額です。
医療費控除の手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。給与所得者であっても、医療費控除を申請するためには年末調整ではなく確定申告を行わなければなりません。申請時には、支払った医療費の領収書や、交通費の記録などを保存しておく必要があります。また、申告書の作成には国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、簡単に書類を作成できます。
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制という制度もあります。これは、指定された一般用医薬品の購入費が年間12,000円を超えた場合、その超過額について控除を受けられる制度です。この制度を利用する場合、通常の医療費控除と併用はできません。
医療費控除のメリット
医療費控除を受けることで、年間の所得税や翌年の住民税が軽減されるため、大きな医療費負担が発生した年には経済的なメリットがあります。また、家族全体の医療費をまとめて申告できるため、家族構成や収入によっては非常に有利になる場合もあります。
医療費控除を適切に活用することで、負担を少しでも軽減できるよう、しっかりとした申請準備が重要です。何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
蒲田駅前歯科•矯正歯科 歯科助手 落合
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